業務用エアコンに関する税制の種類

行政では中小企業の設備投資に関する様々な支援を行っております。その中で、業務用エアコンが対象になっている税制優遇をご紹介しております。

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税特別措置

先端設備等導入計画の認定を受けた新規設備投資について、固定資産税が最大でゼロになります。

対象:中小事業者等(資本金1億円以下の法人、個人事業主など)
要件:生産性が年平均1%以上向上するもの。販売開始から一定期間以内に取得等を行うもの。最低取得金額を満たすもの。中古設備等は除く。令和3年3月31日までに導入した対象設備。
内容:取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2。
※各市区町村が定めた割合に軽減

※詳しくはこちらをご覧下さい。

中小企業等経営強化法に基づく支援措置

経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援、法的支援)を受けることができます。

対象:中小事業者等(資本金1億円以下の法人、個人事業主など)
要件:生産性が年平均1%以上向上するもの。販売開始から一定期間以内に取得等を行うもの。最低取得金額を満たすもの。中古設備等は除く。令和3年3月31日までに導入した対象設備。
内容:即時償却または税額控除10% ※資本金3000万円超1億円以下の法人は7%。

※詳しくはこちらをご覧下さい。

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

税制以外にも一部の業種に対する補助金制度もあるため簡単にご紹介します。

対象:病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所
※保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者ではない訪問看護ステーションは補助の対象外になります。
対象経費:感染拡大防止対策や診療体制確保等に係る費用
上限額:病院200万+5万円✕病床数。有床診療所200万。無床診療所100万。その他対象70万。

※詳しくはこちらをご覧下さい。

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