建築物環境衛生管理基準について

環境衛生法にて、興行場・百貨店・店舗・事務所・学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけられており、「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されています。

空気環境の調整

冷却塔及び加湿装置に供給する水を、水道法第4条に規定する水質基準に適合させること。
冷却塔及び冷却水、加湿装置について、1ヶ月以内ごとに1回、汚れの状況を点検すること。
空気調和設備の排水受けについて、1ヶ月以内ごとに1回、汚れ及び閉塞の状況を点検すること。
冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、1年以内ごとに1回行うこと。
2ヶ月以内ごとに1回、空気環境の測定を行うこと。

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