エアコン入替えで中小企業の税金が減免!【Part3】

行政では、中小企業の経営を支援するために設備投資への支援を行っています。条件を満たせば、空調設備の導入もその対象となり、税金が減免に!今回はPart3になります!

賢くエアコンを入替え!

●制度名称:商業・サービス業・農林水産業活性化税制

●適用期間:2021年3月31日

●優遇内容:法人税※1について、即時償却30%または導入費用の7%※2の税額控除

※1 個人事業主の場合には所得税。※2 資本金3000万円以下の法人に限ります。

●対象者:商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出している中小企業者等
(個人事業主または法人)

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の対象者に関する詳細情報

●対象業種:下記をご覧下さい

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の対象業種に関する詳細情報

●対象設備:設備導入前に認定経営革新等支援機関からアドバイスを受け、経営の改善に役立つ設備として書類に記載された設備

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の対象設備の最低価額

●認定経営革新等支援機関とは:中小企業が安心して経営相談等を受けられるように、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等のことです。全国で約33,000機関が認定されています。※2019年4月26日時点

必ず専門家に確認しながら購入や工事の前に申請を

税制優遇を受けるには、エアコンの購入や入れ替えを行う前に専門家からアドバイスを受けることをお勧めします!

■事前に行うこと

対象業種を確認※詳細については必ず税理士や税務署などの専門家にご確認ください

■STEP1/相談

購入前に認定経営革新等支援機関(商工会議所等)からアドバイスを受ける

■STEP2/書類作成

認定経営革新等支援機関からアドバイスを受けたことを示す書類を作成

■STEP3/空調設備導入

工事完了・引き渡し

■STEP4/申告

税務申告時に添付/認定経営革新等支援機関からアドバイスを受けたことを示す書類の写しを、納税書類に併せて添付

アドバイスを受ける前に空調設備の購入・工事を行った場合、
税制優遇は受けられません。
必ずアドバイスを受けてから、空調設備の購入・工事を行いましょう!

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